慣らし保育
入園後、保育園へ慣れるまでの間は、”慣らし保育”として短時間での保育となります。体調を見ながら実施しますが、お子様の疲れも溜まりやすく、体調を崩しやすくなっています。
保育認定制度
保育施設を利用するには、保育の必要性の認定を受ける必要があります。年齢により2号または3号の認定証が交付されます。詳細は、藤沢市保育課へお問い合わせください。
保育の必要性が認定されるためには保護者が次のいずれかに該当する必要があります。
就労 | 居宅外もしくは居宅内にて当該児童と離れて就労する場合 |
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妊娠・出産 | 母親が出産前後の期間その児童の保育ができない場合 *出産予定日前6週前の日が入る月の初日から、出産日後8週目の日が入る月末まで |
疾病または障がい | 疾病や負傷、精神や身体に障がいがある場合 |
親族の介護など | 長期にわたる病人や心身に障害がある人が親族にいて看護が必要な場合 |
災害の復旧に従事 | 震災、風水害、火災、その他災害の復旧により児童の保育ができない場合 |
求職活動 | 求職活動中(起業準備中)の場合 |
就学 | 就学している場合(通信制や定時制は該当しません) |
その他 | 市長が必要と認める場合 |
保育園への入園の申込みや相談は、藤沢市役所保育課にて受付をしています。